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執筆者の写真高間 大平

法定後見と任意後見の比較|成年後見制度を理解して自分らしい意思決定を考える。

 成年後見制度は大きく法定後見と任意後見の二つのタイプに分かれます。以下にそれぞれの特徴をまとめます。


【法定後見】

  • 検討の時期:本人の判断能力が低下してから検討されます

  • 手続き:親族などが家庭裁判所に申し立てます。

  • 開始の条件:家庭裁判所での審判によって決定されます。対象者の判断能力に応じて、後見、補佐、補助の3つのカテゴリーに分けられます。

  • 後見人等への報酬:家庭裁判所が諸般の事情を考慮して決定します。

  • 代理権:後見が最も権限があり、次に保佐、補助の順で権限が設けられています。ただし、保佐や補助の場合でも家庭裁判所の審判で権限を追加することができます。

  • 取消権:後見は日常生活以外の契約などを取り消す権限を持ちます。保佐や補助の場合は家庭裁判所の審判で追加することができます。


【任意後見】

  • 検討の時期:本人の判断能力が十分に保たれているうちに、事前に任意後見契約を希望する人と契約を締結します。

  • 手続き:本人と受任者が公証役場で公正証書として契約を結びます。

  • 開始の条件:本人の判断能力が低下した場合、親族や受任者などが裁判所に請求し、裁判所が任意後見監督人を選任して後見を監督します。

  • 後見人等への報酬:任意後見人の報酬は契約によって決定されます。後見監督人の報酬は家庭裁判所が諸般の事情を考慮して決定します。

  • 代理権:任意後見契約によって自由に代理権の範囲を設定することができます。

  • 取消権:任意後見では取消権は存在しません。


 いざという時の安心なセーフティーネットとなる法定後見。また、自分らしい意思決定ができるように、事前に準備をする任意後見。成年後見制度を活用することで、心の安心を手に入れましょう。




【当社の成年後見に関するサービス】

  1. 任意後見契約書作成50,000円 ※別途実費(公証人手数料等)

  2. 任意後見人受任30,000円/月 ※ケアマネジメント業務や身元保証業務との兼務など利益相反の疑いがある場合にはお受けすることが出来ません。代わりに適切な支援者を紹介させて頂きます。

  3. ​法定後見人受任:報酬は家庭裁判所が審判で決定。

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