任意後見制度は、将来の自己認識能力の低下に備えるための制度です。認知症や身体的な制約によって判断力が低下し、生活や財産、医療に関する重要な決定が難しくなった場合に、「自身が希望する信頼できる人」と予め契約を結ぶことで、代理人がサポートや決定を行うことができる仕組みです。
任意後見制度では、自分がまだはっきりと意思を示せる時に、契約書を作成することが重要です。この契約書は「任意後見契約書」と呼ばれ、本人の意思を尊重しながら、将来の重要な事項について代理人と合意するための文書です。
任意後見契約書には以下の内容が含まれます。
代理人の選定:信頼できる人を選んで代理人とします。
財務管理:財産やお金の管理に関する権限や責任範囲を定めます。
医療同意:医療上の重要な決定や治療方法に関する代理人の権限を規定します。
生活支援:日常生活や福祉に関する決定やサポートについて取り決めます。
任意後見人の選定:本人が意思表示できなくなった場合に代理人を選定する手続きを規定します。
任意後見制度は、将来の不安やトラブルを軽減するために、自分の意思を示せるうちに準備しておくことが重要です。信頼できる代理人との契約によって、本人の意思を最大限尊重しながら必要なサポートや決定を行うことができます。
当事務所では、任意後見契約書の作成サポートを提供しています。専門知識を持ったスタッフがお客様の状況や希望を丁寧にヒアリングし、最適な契約書を作成します。
私たちはお客様の将来に対する不安を解消し、安心して生活できるようサポートいたします。お気軽にご相談ください。
【当社の任意後見契約に関するサービス】
任意後見契約書作成:50,000円 ※別途実費(公証人手数料等)
任意後見人受任:30,000円/月 ※ケアマネジメント業務や身元保証業務との兼務など利益相反の疑いがある場合にはお受けすることが出来ません。代わりに適切な支援者を紹介させて頂きます。
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